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投資家は注意―株式併合で保有割合の計算は権利落日から変わる(2012/1/26)

 金融庁がこのほど、「発行会社による株式併合が行われた場合、株券等保有割合の計算において分子となる保有株券等の数及び分母となる発行済株式の総数は、株式併合の権利落日から減少する」という見解を示しました。

 

 株式投資を行っている人にとって、保有している株式の発行会社が株主総会の特別決議により株式併合を行った場合は、売買がしにくくなる可能性があるため、株式併合については非常に神経をとがらせなければならないシロモノです。例えば、 2 株を 1 株に併合(併合比率 2 対 1 )すると、 1,000 株(価格 100 万円)持っていた株式が 500 株(価格 100 万円)になり、この場合、売買単位が 1,000 株とされたら単元未満株となってしまうわけです。

 

 したがって、株式併合の決議があった場合、株券の保有割合の計算をするときに必要な発行済株式数の変更はいつになるのかは重要なことでした。

 

  ちなみに金融庁が示した「株式併合の権利落日から減少する」とは、配当金や株主優待を受ける権利を得た日または売買成立日となる株式の権利確定日の翌日から減少した発行済株式の総数で計算するということです。また、今回の金融庁の見解は「株券等の大量保有報告に関するQ&A」(ホームページ上に掲載中)に 1 つの質問項目として追加されています。