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専門職種に仮装した派遣社員大幅に減少―昨年6月の労働者派遣事業報告書(2012/1/26)

 このほど、厚生労働省が「労働者派遣事業報告書」(平成 23 年 6 月 1 日現在の状況報告)集計結果の確報版をまとめました。それによると、平成 22 年 3 月に都道府県労働局がスタートさせた「専門 26 業務派遣適正化プラン」の効果がクッキリと表れています。

 

 労働者の派遣は、本来、臨時的で一時的な労働力需給調整の仕組みなので、労働者派遣の役務については、派遣就業の場所ごと同一の業務について、労働者派遣法施行令に掲げる専門 26 業務(ソフトウエア開発や財務処理、広告デザインなど)を除き、派遣可能期間(原則1年、最長3年)の制限を超えて継続して提供を受けることはできません。


  しかし、その派遣可能期間の制限を免れることを目的として、契約上は専門 26 業務と称しながら、実態的には専門 26 業務の解釈を歪曲したり、拡大したりして、専門性がない専門 26 業務以外の業務を行っている不正が横行しています。そこで、厚労省では、専門 26 業務の派遣適正化のため指導監督を行うことなどを内容とした「専門 26 業務派遣適正化プラン」を策定・実施してきました。

 

  今回の 「労働者派遣事業報告書」によると、 政令 26 業務に従事した派遣労働者数は約 64 万人でしたが、そのうちわけを見てみると、常時雇用労働者は 45 万 1,038 人(対前年比 8.4 %減)で、常時雇用以外の労働者は 19 万 1,668 人(対前年比 25.0 %減)と大幅に減少しています。